Oriental International Union
監理団体(組合)に求められる主なもの | 実習実施機関に求められる主なもの
送出し機関に求められる主なもの
技能実習生に対するご不明な点がございましたら、
定期監査時もしくは、電話等にてお気軽にご連絡ください。
技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う、
営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行われます。
1.国若しくは地方公共団体等から、公的援助等を受けて技能実習を運営すること。
2.役員は、3ヶ月に少なくとも1回、実習実施機関の監査を実施すること。
3.技能実習生からの相談に対する措置を講じること。
4.技能実習継続不可能時に新たな実習実施機関を確保すること。
5.監理費用を徴収する場合は、技能実習生を受け入れる前に費用の負担機関に対して金額・使途を明示すること。
6.「技能実習1号ロ」の技能実習計画は、役職員が策定すること。
7.役職員は、技能実習1号ロの活動期間中1ヵ月に少なくとも1回、実習実施機関を訪問し指導を実施(当該指導文書を1年間保存)すること。
8.技能実習生の入国直後、座学の講習を実施すること。
・総時間数は「技能実習1号ロ」活動予定時間全体の1/6以上、監理団体が本邦外で実施する講習等で1月以上かつ160時間以上講習を受け場合は1/12以上とすること。
・講習実施施設を確保すること。
・講習日誌を作成し備え付け、技能実習1号終了後1年以上保存すること。
9.技能実習生が活動を終了して帰国等した場合、地方入国管理局に報告すること。
10.技能実習生の帰国旅費の確保等を講じること。
11.技能実習に係るあっせんに関して収益を得ていないこと。
12.送出し機関、監理団体、実習実施機関及びあっせん機関相互間で、技能実習に関する違約金等の契約が締結されていないこと。
13.技能実習生用の宿泊施設を確保すること。
技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあり、生活管理等も細かく気を配り、
技能実習が円滑に行われるようにすることが求められています。
1.送出し機関、監理団体、実習実施機関及びあっせん機関相互間で、技能実習に関する違約金等の契約が締結されていないこと。
2.技能実習生用の宿泊施設を確保すること。
3.技能実習生が技能等の修得活動を開始する前に、労働者災害補償保険関係の成立の届出等を講じること。また、関係法令に基づく健康保険等の加入を行うこと。
4.労働安全衛生法に基づき、雇入れ時の安全衛生教育、危険有害業務に従事させる場合の特別教育を行うこと、及び健康診断の実施等、適切な安全衛生管理を行うこと。
5.技能実習生の報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とすること。
6.技能実習は技能実習指導員(修得対象技能等について5年以上の経験を有する者)の指導の下で行われること。
7.生活指導員が置かれていること。
8.技能実習日誌を作成し備え付け、当該技能実習の終了日から1年以上保存すること。
技能実習生の募集・選抜・推薦・事前講習の実施など行うことから、
現地の事情に精通していることが重要です。
1.技能実習生の募集・選抜には、監理団体と協力して適正な技能実習生を選抜すること。
2.技能実習生を「安価な労働者」として募集し日本に派遣しないこと。
3.事前講習を行う場合、監理団体と十分連携を取り実施すること。
4.技能実習生本人やその家族等から、保証金の徴収を禁止すること。
5.技能実習生の雇用契約の不履行に係る違約金を定めること等を禁止すること。
6.送出し機関、監理団体、実習実施機関及びあっせん機関相互間で、技能実習に関する違約金等の契約が締結されていないこと。
7.技能実習生が帰国後、本国において修得した技能等を活用する業務に従事しているかのフォローアップを実施すること。
東方国際協同組合